フロン排出抑制法とは?

業務用冷凍空調機器分野の多くはフロンガスが使用されています。
そのフロンガスが大気に排出されると「地球温暖化」に大きな影響を及ぼします。
そこで平成27年4月に「フロン排出抑制法」が制定され、
フロン類の回収や破壊に加え、製造から、使用、廃棄まで法律で定められた内容にて実施する必要があります。

1.冷凍空調機器の簡易点検・定期点検の義務化

全ての機器を対象に、日常的に実施する簡易点検の実施(3か月に1回以上)
②下記の機器については、定期点検の義務化(専門家に依頼が必要

機種圧縮機電動機定格出力回数
エアコン7.5kW以上 50kW未満3年に1回以上
エアコン50kW以上1年に1回以上
冷凍・冷蔵機器7.5kW以上1年に1回以上

※一定規模以上の機器の定期点検は、「十分な知見を有する者」(専門知識を持ったもの)
 「冷媒フロン類取扱技術者」が実施する

2.漏えいを発見した場合には、速やかな漏洩箇所の特定及び修理を実施

〇 フロン類の漏洩が見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することの原則禁止
〇 適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼

3.機器の点検・修理やフロン類の充填・回収等の機器整備に関する履歴の記録・保存義務

〇 適切な管理を行うため、機器の整備については、記録簿に履歴を記録し、
  記録簿は機器を廃棄するまで保存しなければならない。
〇 適切な専門業者に整備を依頼し、整備の記録を記入。

4.算定漏えい量の報告

〇 1年間にフロン類をCO2換算値で1,000CO2-ton以上漏洩した事業者は国へ報告する義務

5.機器を廃棄する際は、フロン類を回収しなければならない

第一種フロン類充填回収業者に依頼して、フロン類を回収した後、機器を廃棄する。
〇 改修依頼の際は、工程管理票を交付しなければならない。

これらを違反した場合、下記の罰則が管理者(ユーザー様)へ科せられます

〇 フロンをみだりに放出した場合1年以下の懲役または50万円以下の罰金
〇 機器の点検、漏洩対処、記録の保管の判断基準に違反した場合50万円以下の罰金
〇 国から求められた「管理の適正化の実施状況報告書」の未報告、虚偽報告をした場合20万円以下の罰金
〇 都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合20万円以下の罰金
〇 算定の漏洩量の未報告、虚偽報告をした場合10万円以下の罰金